Uni 12-01-2015 -ネット所得に対する個人所得税の還付について日付: 12/1/2015 | 8:44:58 AM ネット所得を取得する労働者の個人所得税の還付に関する2014年12月31日付け租税総局のオフィシャルレター第5954/TCT-TNCN号
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ネット所得を取得する外国人労働者の個人所得税の超過納付税額分に対し:
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外国人労働者が会社に税務確定申告を委託する場合:個人所得税の還付が会社により行われる。会社と労働者の間における還付税額分の支払は労働契約書に基づき行われる。
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外国人労働者が税務機関に直接確定申告をする場合:個人所得税の還付が労働者に直接に行われる。会社と労働者の間における還付税額分の支払は労働契約書に基づき行われる。
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外国人労働者は会社に個人所得税の確定申告及び還付を委託する際:
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委託書が外国において外国語により作成される場合、領事合法化手続きを求められる。
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委託書がベトナムにおいてベトナム語により作成され、外国人労働者が本人の口座への還付を申請する場合、委託書の公証が不要である。他人の口座への還付を申請する場合、委託書の公証が必要となる。
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